おはようございます
某チェーン店の店長が、従業員の有給休暇所得を拒絶したとして、現在Twitterで話題となっております。
絶対にどこかで起こっている問題なので、明るみになったからといって物珍しさは感じないのですが、私がその記事を読んでいて気になったのが「アルバイトが有給休暇を申し出て、断られた」ということ。
アルバイトでも有給はもらえるのですね。私、今日まで知りませんでした…
知らないということは、私の大学生時代のアルバイトが、やや損をしていたということになります。これは非常にいただけない問題です。
アルバイト先の店長並びに社員さん、何故教えてくれなかった!
勤務歴は4年いくかいかないか。有給休暇の消滅時効は2年。私の権利は一体どうなっていたのでしょう。
そもそも有給休暇を得ていたのか否か、それすらも分かりません。
土日は基本フルタイムで、平日は3~4時間勤務を2~3日だったと思います。日曜日は時給がプラスされるので、余程のことがない限り日曜は必ずバイトをしていました。
有給休暇が使えるということを知らされていなかったのはショックです。知らなかった私にも問題がありますが、バイト先が都合の悪いことを隠していたということになります。長く勤めていただけに悲しいな~と…
今回の某チェーン店の問題が明るみになり、ネットの反応を見てみると「最低」「堂々と違法行為してる」「すぐに労働基準監督署に言え」といったコメントが多かったので、私のバイト先でこれが発覚していたら同じようなコメントがあったのかなぁと考えてしまいました。
ちなみに、アルバイトが有休休暇を貰えるか否かは下記の3つを全て満たしている必要があるそうです。
①勤務歴6ヶ月以上
②週1日以上または年間48日以上の勤務
③決められた労働日数の8割以上の出勤
そして、何日もらえるかは、出勤日数や時間によって決まるようです。
週5日勤務の場合(週の所定労働時間が30時間以上)
半年→10日 1年半→11日 2年半→12日 3年半→14日 4年半→16日 5年半→18日 6.5年以上→20日
週4日勤務の場合(週の所定労働時間が30時間未満)
半年→7日 1年半→8日 2年半→9日 3年半→10日 4年半→12日 5年半→13日 6.5年以上→15日
週3日勤務の場合
半年→5日 1年半→5日 2年半→6日 3年半→8日 4年半→9日 5年半→10日 6.5年以上→11日
週2日勤務の場合
半年→3日 1年半→4日 2年半→4日 3年半→5日 4年半→6日 5年半→6日 6.5年以上→7日
週1日勤務の場合
半年→1日 1年半→2日 2年半→2日 3年半→2日 4年半→3日 5年半→3日 6.5年以上→3日
あくまで目安ですので、完全にこれ!というわけではありません。
詳しく知りたい方はタウンワークさんのサイトをご確認ください↓
有給休暇は権利ですので、会社の圧に臆することなく申請しましょう!断ることはできません。違法行為ですので。