知らない間に著作権侵害!? 今すぐ見直したいSNSの使い方

おはようございます。
いかにも「自分、ブログで食べてます!」風のタイトルをつけました。
ブログをする上で困っていることがあります。
著作権
人が創作したものを無断で使ってはいけませんよーってやつですね。
〇人が撮った写真を無断で使ってはいけない
〇有名な曲を無断で使う、又はダウンロードをしてはいけない
〇文章をコピーして使用してはいけない等…
それはわかります。当然。
ですが、私が驚いたのはCDのジャケットをSNSに載せるのもダメなこと。
昨日、Justin Bieberの話をしました。
その際に曲の再生画面をスクリーンショットで撮り、載せようとしました。
知らない間に著作権侵害!? 今すぐ見直したいSNSの使い方_d0227044_09490127.jpeg
※今は再生停止中ですが、ここにSorryの再生画面を映して載せる予定でした。
この行為がアウト。
CDのジャケットも著作物扱い。権利者の許可がなければ掲載はできないそうです。
知らなかった方、多いのではないでしょうか。
つまりSNSで
「今日○○のCD買ってきた!早速聴いてみよー!」と紹介する際もCDの画像は使ってはいけないのだとか。
著作物を扱う際に「引用」をすれば侵害にはならないことも周知かと思います。
引用のルールは複数存在しますが、「引用の必要性」の基準が曖昧で
弁護士・法律事務所が運営されているサイトを複数拝見しましたが、セーフとアウトが半々でした。
〇セーフ意見
「自分の説明の手助けになる程度で必要性を満たす」
「引用があればより一層面白くなる」
〇アウト意見
「引用しなければ説明が成り立たないレベルでようやく必要性がある」
(絵を批評する際、実際の絵がないと読み手に伝わらないので引用できる)
(本を批評する際、文は引用できるが表紙は説明する上で必要性がないので引用できない)
どっちが本当の答えなのでしょうか。
昨日の私に当てはめてみると
「Justin BieberのSorryが歌えるようになりたい!」
アウト側の意見からすると全く当てはまっていませんね。
私がジャケットのあれこれについて記事を書いていたのであれば引用対象だったのかな。と。
著作権。難しい。
社員ブログ等、公式な場では極力著作物は触れない方がいいのかな。と個人的に感じました。
権利者に許可を取り、許可がおりる方は別ですが。
リスクを背負ってまで載せなければいけないものでもないですからね。特に私の場合は。
なんなら、文章だけで全部伝えてやるんだ!って気持ちの方が強いです。笑
皆様も著作物を利用される際は注意してください。
タイトルとURLをコピーしました