おはようございます
皆様、「インボイス制度について詳しく教えてください」と尋ねられたら、すらすらと答えることができますか?
私は全くできません。恥ずかしながら「個人事業主泣かせって聞いたなぁ」という程度の知識しかありません。
そんな状態で過ごしていると来る10月に慌てることになるので、本日はインボイス制度とは何かを私の勉強がてら、ブログに簡易的にまとめたいと思います。
インボイス/インボイス制度とは何か
結論から書くと、インボイスとは企業が国税庁や税務署に申請/登録することで使用できる国が認めた請求書「適格請求書」のことを指します。適格請求書には登録番号がついており、この登録番号がないと今後請求書として機能しなくなります。
そしてインボイス制度とは、ざっくり言いますと国税庁や税務署が日本中で行われている全ての取引を把握するための制度です。インボイス制度に登録している事業は「適格事業者」となり、インボイス(適格請求書)を利用することができます。
この制度は今年2023年10月1日から開始されます。残り9か月もありませんね。
具体的にどのような影響があるか
例えば取引先から10,000円の案件があったとします。すると、10,000円(報酬)+1,000円(消費税)をいただけますよね。現時点では…
案件の際、仕入れに1,000円+100円(消費税)かかったとします。
この取引先の消費税(1,000) - 仕入れの消費税(100)を今まで税務署に納めていました。ここまではよろしいでしょうか。
インボイス制度の問題はここからでして、適格請求書がないと取引先から消費税をいただけないという点が大切なポイントとなります。
上の例で例えますと、10,000円しかいただけないので、実質9,090円+909円の消費税ということになり、909円 - 仕入れや経費の消費税を税務署に納める必要があります。これがまず一点です。
課税事業者と免税事業者
現在課税事業者は大丈夫だと思いますが、免税事業者は特に要注意です。
今までは報酬+消費税をいただき、この消費税が免税されて「益税」となっていました。
ですが、インボイス制度になると、この益税になっていた部分を納税しなければなりません。これが俗にいう「個人事業泣かせ」になっているのだと感じました。
今までは「免税事業者さんね。消費税はいいから事業頑張ってね!」と背中を後押ししてくれていた制度が無くなるということです…つまり、実質売上10%減ですね。
インボイス制度をやった方が良い業種
B to Bをされている会社はインボイス制度に登録し、適格事業者になった方が有利です。
B to Cをされている会社や個人事業主は登録せずに免税事業として営業される方が有利なようです。少し読みましたが、よく分かりませんでした…
まとめ
以上、簡易的インボイス制度についてでした。
今回の内容は触り程度でして、まだまだ知っておかないといけないことは沢山あるようです。7年間の保管が必要だったり…
その点はまた今後ゆっくり知っていこうと思います。大まかな部分は把握できましたので。
課税事業者はインボイス制度に登録した方が有利。請求書は今までのものではなく、「適格請求書」を使用するということ。
自身が課税事業者であっても、免税事業者と取引をしていると何らかの対応が必要になりそうですね。その点も色々と把握して準備しておかなければと感じました。
ちなみに、こちらの動画を見て勉強しました。